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自動車税の支払い滞納による延滞金や督促状、期限切れとは

査定君
査定君

毎年5月のゴールデンウィーク明けに届く自動車税です。
この自動車税を期限までに払い忘れ、滞納した場合は、延滞金が発生し、滞納し続けると最後は差し押さえとなります。滞納した場合の支払い方法や、延滞金や督促状、期限切れについて解説します。

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自動車税の納付期限とは

4月1日時点での愛車の所有者名義の方へ、自動車税の納付書が届きます。

  • 4月1日午前0時の時点での車の所有者
  • 納付書は毎年5月上旬
  • 都道府県より送付
  • 納期限は通常は5月末日
  • 5月末日を過ぎると延滞金が発生

注意点

  • 都道府県によっては納期限に違いがある
  • 使用期限が過ぎたコンビニ払いの納付書は、使用不可
  • Paypayアプリで支払い可能な都道府県も

自動車税の納付期限を過ぎたらどうなる?

理由を問わずペナルティーが科せられます。
自動車税の払い忘れや滞納した結果のペナルティー・罰則は下記の通りです。

車検を通せないくなる

  • 車検証の交付には「自動車税納付証明書」を提出する必要。
    車検時に必要になりますので、無くさないようにしましょう!
  • 自動車税を支払わないと「自動車税納付証明書」が発行されないので車検証の交付が不可
  • 車検が通らない愛車を運転することは出来ません。(車検証不携帯の罰則)

延滞金を取られる

  • 自動車税を未納付の延滞金が発生
  • 延滞金は日割りで計算(1,000円を超えると支払い義務)
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:2.6%
  • 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間:8.9%

※延滞金のみの納付書が別途送付(後日)

税金滞納に関するQ&A

Q1:人の財産を勝手に調べることは個人情報保護法に違反では?

A1:地方税法第331条第6項に「地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあり、その国税徴収法第141条に基づき滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により、調査を受けた金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。財産調査は個人情報保護法に一切抵触しません。

Q2:借金の返済が優先だから、納税は後でも良い?

A2:地方税法第14条により、税金はすべての債務に優先すると定められています。

Q3:少額の税金滞納でも処分の対象になる?

A3:滞納金額に関係なく、差押の対象になります。

Q4:本人の同意や承諾なしで財産の差押は可能なのか?

A4:財産の差押をされる前に督促状・催告書等を送付して、自主納付を促しています。それでも納付がないときは、差押などの滞納処分を行うことになります。地方税法第331条第1項では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合には、財産の差押を行わなければならないこととなっています。

Q5:納税通知書や督促状が届いてないと言えるのか?

A5:ご自宅や事業所等に納税通知書や督促状を普通郵便で送付していますので、もう一度ご確認ください。そして地方税法第20条により、納税者の住所・居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに届いたものと推定されます。郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。

Q6:納税未納付の状態で、車は廃車や売却はできるのか?

A6:自動車税が未納付の状態でも、車の廃車や売却は可能です。ただし、廃車しても所有していた期間の税金は支払う義務があります。
もし、動かなくなった車の廃車をせず、放置車両に対して税金の未納付が続いている場合は、自動車買取などで愛車を処分し、売却代金を税金納付へ充当しましょう。


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未納の支払いは、郵便局や銀行で支払可能か?

指定金融機関・郵便局・税事務所で支払うのが基本ですが、納期限が切れても、『バーコード読取可能期限』まではコンビニで納付できます。
自動車税(種別割)の納期限内であれば、スマホ決済アプリ(一部地域未対応あり)が利用できます。

  • 東京都:期限切れでも取扱金融機関で支払い可
  • 他県 :期限切れでも取扱金融機関で支払い可ですが、異なる場合あり(納付書を要確認)

税金未納のまま放置した場合の差し押さえ

差し押さえの概要

  • 5月末日の納付期限を過ぎても自動車税が未納の人には、数度にわたり督促状が送付
  • 未納の状態が続くと差し押さえが実施されます。

差し押さえの流れ

  1. 納付期限を放置:支払い忘れ、意図的に放置
  2. 督促状:納付期限を過ぎても自動車税を支払わないと約20日以内に督促状が届く(毎月送付)
  3. 催告書:督促状を無視後、次の警告として催告書が届く(延滞金も発生、毎月送付)
  4. 差し押予告通知書:催告書を無視後、差し押さえ予告通知書が届く(滞納者の財産状況調査が実施、会社への調査も)
  5. 差し押さえが実行:差し押さえ調書(謄本)が届く

※最悪の事態になる前に、早めに納付しましょう

差し押さ対象とは?

  • 銀行口座
  • 給料
  • 自動車などの財産
  • その他金融資産やぜいたく品など

納税が難しい場合の免除とは

  • 財産が災害(震災、風水害、火災など)
  • 盗難
  • 納税者や生計を一にする親族の病気、負傷
  • 事業を廃止、休止
  • 事業に著しい損失

いずれも、納付期間中に納付先へ、早めの相談が重要です。

自動車税の支払い滞納:まとめ

自動車税の納税は、ドライバーの義務です。
自動車税の5月の支払いイベントで資金計画を立てておきましょう。
万が一、失念した場合は、6月中に支払うことで、各種ペナルティーも回避されます。

自動車税が負担であれば、愛車を買い替えて軽自動車にするなど、ライフスタイルの見直しをお勧めします。


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