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シビックタイプR(FD2)全損事故、相手方信号無視と保険金額の是非

査定君
査定君

相手方信号無視により、シビックタイプR(FD2)が全損になるという衝撃事故です。保険会社提示の保険金額が販売価格の半額という判断結果と今後の推移をまとめます。

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事故の発生状況

納車前のFD2シビックタイプRが全損となりました、、、相手は信号無視で青を主張!?
ドライブレコーダーのおかげで助かりました。
その後保険会社の信じられない対応に驚きと怒り
徹底的に戦います!!
動画に応援メッセージいただけると助かります。

こちらの事故ですが、内容が気になり調べてみました。

ホンダカーズ野崎さん

事故の概要

  • 被害者:青信号、全治10日間、ホンダカーズ野崎社員
  • 被害者車両:ホンダシビックタイプR(FD2/2011)
  • 販売価格:車両本体価格397.8万円、ドラレコ・ナビ4.2万円、諸費用込み約450万円
  • 売買契約:諸費用込み約450万、所有権移転前
  • 加害者:赤信号での信号無視による衝突事故。後で否を認め謝罪済との事。69歳男性
  • 保険会社の保険金・初期提示額:約180万円(PROTOデータ)
  • 購入者:ディーラー側より謝罪済。事故の状況ご理解いただき、協力承諾済との事
  • 納車前の試運転中の事故:15年経過の中古車であり、追加のドラレコを含めた試験走行中

到達点10/13:示談交渉で満足できる回答が得られたとの事

良かったです!

エアバッグ作動は全損扱い

事故の程度に関係なくエアバッグが作動したら全損となります。これはエアバッグが作動するとエアバッグの装置だけでなく、付随するセンサー類を全て交換する必要があり、そのためには車両を全バラ修理となり交換工賃で車両の残存価値(=補償金額)を確実に上回るからです。

ドライブレコーダーがあって良かった

加害者側の「青信号発言」には呆れてしまう酷いものですが、ドライブレコーダーの証拠が決定打となっています。ドラレコは左側に設置。右側ドライバーの視野・視界とは異なり、ドライバーは、ピラーの死角により確認は遅れる状況です。「被害者ドライバーの確認が遅れたのが原因」や「交差点内で両者動いているなら被害者ドライバーにも過失あり」などの意見があるようですが、今回は赤信号無視であり、被害者側の過失・減点要素は、全くありません。過失ゼロです。

今回の争点

売却契約済・納車直前での事故

  • 売買契約は完了
  • 所有権移転前(所有権は、ディーラー)
  • 保険会社からの初回提示金額(約180万円:PROTOデータ)
  • 約450万と約180万の金額について、あまりにも数字の開きがある状況となっています。

保険会社としては、一般的な対応かと

  1. 保険会社の事務処理的には、時価評価額という提示額は、ごく一般的な対応。
    (保険金支払額を安く抑えるという、ごく当たり前の営業活動の範囲)
    保険会社として、レッドブックなどを用いた時価額を提示するのが通例。(建前)
  2. 被害者側が保険金に納得が行かず、裁判まで持ち込むケースは少ない
    (あくまで被害者が証明する必要がある。泣き寝入りが圧倒的?ここが問題点)
  3. 示談や裁判により、保険金増額・満額回答は、想定の範囲内
    (中古車再取得価格の判例により、加害者側保険会社が負ける可能性は、予め想定済)
  4. という打算的な流れが積み重なり、負のスパイラルが繰り返される保険金査定事情

時価額とは

物損の場合、被害車両の修理費と事故当時の時価額(+買い替え諸費用)を比較して、低い方が損害賠償額となります。修理費より事故当時の車両時価の方が低い場合には、原則としてその時価までしか補償されません。

物理的全損、経済的全損いずれも、全損と判断された場合には、事故当時の被害車両の時価額の範囲でしか補償がされません。それは、損害賠償というものが、対象物の価格(交通事故でいえば事故当時の被害車両の時価)を賠償するものであるからです。

そして交通事故の場合、被害車両の時価は、被害車両と同一の車種・年式・型・使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格によって定めるとされています(最高裁昭和49年4月15日判決)。

上記判決との違い

通常利用のケースにおける交通事故の場合は、中古車市場における再取得価格が適用されるのは、妥当とは判断されます。

シビックタイプR(FD2)の中古車価格

  • <カーセンサー調べ(2022/10)>
  • 対象:39台
  • 価格帯:225万円(13万キロ)~476.8万円(1.8万キロ)
  • <ガリバー調べ(2022/10)>
  • 新車時価格(税込):283.5万円
  • 中古車相場:69.8万円〜549.7万円

当該車両のコンディションは不明ですが、ディーラー中古車ということを加味すれば、車両価格の400万は、市場価格の範囲内と判断できます。

レッドブック

中古車の場合の時価額を、オートガイド自動車月報(レッドブック)を元に算出しているケースがほとんどでしょう。保険会社もレッドブックにしたがって時価額を算出している場合が多いです。
レッドブックにはほとんどの車種の価格が記載されており、大体の車はレッドブックを見れば時価を知ることができます。ただし、レッドブックに掲載されているのは原則として新車販売から10年以内のものに限られますので、初年度登録から10年以上が経過している場合などはレッドブックを参照しても時価を知ることができないこともあります。
買取専門店でも、基本的にレッドブックを基礎数字として、各社独自ノウハウを付加した数字を評価額としていると思います。

本来の価値・時価額

中古車市場価格が400万は、現時点の流通状況を鑑みて、中古車価格として妥当な範囲内と判断できます。オークションで決まるような流動的なクラッシックカーとは算定根拠が異なり、客観的にも妥当性があります。
お客さんがその価値を認め、契約書として書面に残している以上、10年以上経過した旧車の価値を判断する要素として、必要十分な証拠に成りえると判断されます。

所有権移転後の中古車は180万なのか?

仮に納車後(所有権移転後)の当日に事故った場合の損害額は、180万が妥当なのでしょうか?
市場価値は「180万しかない」のでしょうか?。その発想が、そもそもの誤りです。
仮に販売価格400万の中古車なら、買取業者査定額は300万の値が付き、オークション個人売買では320万の値が付く、それが市場価値というものです。

ナンバー名義変更前(契約書)、ナンバー変更後(時価)

  • ケース1:ナンバー変更前、売買契約のみ完了で、契約書面上の価値。(所有権移転前)
  • ケース2:ナンバー変更後、所有権移転後、中古車として従来の判例である時価が適用

ケースにより、判断ポイントが異なってくることも考慮に入れる必要があります。
今回は、ケース1の契約書面上の価値に該当する点がポイントです。

契約書だけでなく客観的な市場価値を算定できるはず

オークションに出品されるような希少なクラッシックカーやスーパーカーならともかく、一般中古車として一定量が流通しており、180万とする根拠も225万スタートの中古車市場から見れば、最低ラインの算出数字と言えます。

10年を過ぎた車にレッドブックが対応できていない

新車価格を超えたプレミアム中古車の旧車時価について、全国一律の価格表に表記するのは無理があるでしょう。リアルタイムに変動する中古車市場価格を用いた各社損保共同で利用できる「保険金査定・算出システム」が無い現状においては、ルール整備・仕組みつくりが、まず必要でしょう。

今回、中古車Goonetなどを運営する株式会社プロトコーポレーションのデータが算出根拠として利用されています。新車価格からの経過年数を加味した価格設定一覧となります。
(客観的指標・データとして、算出ロジックに妥当性あり)

市場価格を適用
  • 中古車販売時、特に人気車は、販売額が市場価格を反映して高くなる。
  • 中古車買取時、特に人気車は、買取額が市場価格を反映して高くなる。

レッドブックは、参考レベル。プレミア中古車は、販売側独自のデータベースやノウハウにより、最新の価値をリアルタイムに販売額や買取額へ適用しているイメージ。

レッドブックを適用
  • 中古車買取・下取り時、査定交渉に不慣れな客(実際の中古車販売価格すら知らない客)に対して、安く買い叩く材料に利用。
  • 保険金査定時、事務的に利用。

レッドブックの最大の目的としては、中古車価値の可視化以外に、表と裏の側面があり、今回のケースでレッドブックの見直しという話にはならないと予想されます。

判例や示談の事例

過去事例としては下記のパターンに整理されます。

  • 所有権移転前は、契約時価格の賠償が判例となります。
  • 所有権移転後は、時価額の賠償が判例となります。

被害者の訴えとしては、中古車売買契約成立直後の納車前。契約書で交わされた内容に基づき、約450万相当の価値を保証するのが妥当という言い分になります。過去事例からも、中古車市場価値としても、450万相当の賠償が妥当であり、加害者側の対応が求められます。
今回、保険会社か弁護士サイドは否を認め示談解決となりました。

  • 今回の事件は世論の注目を浴びたものであり、早期の決着を図ったのでは?
  • 保険金査定の闇は、そのままですが、今後の事例に影響を与える事例になるかも。

信号無視の違反内容と過失割合

車や軽車両は赤信号が点灯している状態では停止線を越えて交差点に進入してはならず、歩行者は道路を横断してはいけません。ただし、赤信号が点灯した状態ですでに交差点内に進入している車両は、他車を妨害しない限り通行することができます。

今回のケースは、明らかな赤信号無視です。

  • 反則点数:2点
  • 普通車の反則金額:9,000円

青信号と赤信号のケースにおける過失割合

青信号で直進した車と、赤信号を無視して直進した車が衝突した場合、過失割合は青信号直進車「0」:赤信号無視直進車「10」となり、赤信号無視した車に全面的な過失が認められます。

今回のケースでは、被害者と加害者の過失割合は「0:10」となります。
また、被害者側に過失割合を減点すべき、違反は一切ありません。
3:7や1:9というネット意見として、青信号側が徐行するべき、前方不注意、動いていれば過失があるとか、ドラレコの無い時代に言いくるめられた情報弱者に過ぎません。
赤信号無視の場合確実に「0:10」です。交通ルールですから当たり前です。判例もあります。

車両評価額と時価額とは

旧車の実態

事故っても買い直せない! 修理代も出ない! 価格高騰の中古車でも古いがゆえに車両保険が安い恐怖とは

 いわゆるネット保険と呼ばれるインターネットで完結する保険会社で見積もりをとってみると、AE86については「車両保険が設定できない」という風になってしまうことが多いようです。価値の高くなった旧車は通常では車両保険に入れません。なんとも悲しいことですが、これが現実です。

そうなると、もし事故を起こしてしまうと車両の修復は完全に自腹になります。自分のミスによる事故であれば、それでも納得できるかもしれませんが、相手がいて、なおかつ相手の過失が大きいような事故においても、相手方の保険会社から満足いく支払いが得られないというのはよくある話です。

追突のような0:100の事故ケースであれば「原状回復」を強く求めたくなるものです。減価償却的な価値はゼロであっても、中古車相場に基づいた時価額を求めることは論理的には可能ですが、その場合は素人ではおそらく保険社会には太刀打ちできず、弁護士に依頼することになるでしょう。

実際の事故では、百戦錬磨の保険会社を相手に、被害者側の素人が戦うことは、かなり厳しいことが予想され、弁護士を立てて対応するのが良いでしょう。

そのための弁護士費用特約です。

今回のケースでは当然、営業・販売用途の自動車保険には加入されていますが、社用業務中のため、弁護士費用特約については、対象外という規定のようです。(約款確認済)

弁護士費用特約により、最大300万までの費用が支払われますので、このように揉めるケースで使うのが良いです。また、ここをお読みの皆さんも「弁護士費用特約」の加入有無を確認いただき、加入必須を推奨します。

  • 旧車や希少中古車など、価値の算定が難しい愛車に乗っている場合
  • 加害者側の保険会社がレッドブックの範囲内として、支払いを渋ってくるケース
  • 過失割合の認定で揉めるケース
  • 加害者が、任意保険に未加入の場合、泣き寝入りの可能性もありますが、支払い能力があれば、加害者請求することも可能であり、それらの交渉全般の対応
  • これらを自費で行った場合、100万相当の費用が掛かる見込みです。
  • なお、裁判期間として、1年以上は掛かることが予想されます。

交通事故による愛車の評価損

評価額とは別に「評価損」というものが存在します。事故にあっていなければ、生じなかった評価損失を補償するものですが、以下のケースで認められる判例が多く、旧車での評価損は認められ難いようです。

  • 新車登録から期間が短い(長くても2~3年以内)
  • 走行距離が短い(おおむね3000キロ以内)

技術上の評価損

修理技術の限界により、修理しても完全には元通り回復することができず、機能や外観に欠陥が残ってしまうことで生じる評価損を「技術上の評価損」と呼びます。
一般に、修理したにもかかわらず何らかの欠陥が残ってしまったケースにおいては、この技術上の評価損は損害賠償の対象になると考えられています。

取引上の評価損

修理によって原状回復がなされ、外観や機能に欠陥が残らなかったにもかかわらず、中古車市場での取引価格が低下した場合の評価損を「取引上の評価損」と呼びます。
この取引上の評価損があるかについては、事故の相手方との示談交渉で争いになる場合があります。

R32/R33/R34GT-Rの車両保険例

うわっ……私のクルマの補償額 低すぎ……? 古いスポーツカーオーナーを悩ませる車両保険問題

 被害者=R34 GT-Rのオーナーからすれば、愛車の価値は1600万円以上。それに対し、加害者側の保険会社からは、「全損扱いでも80万円しか出せないと」などといわれれば大揉めになるのは避けられない!

上記の例では、代理店と根気強く交渉するのが良いとの話ですが、旧車やクラッシックカー車両保険の仕組みが追い付いていない代表的な事例でしょう。
旧車オーナーは一般的な自動車保険と合わせて「クラッシックカー車両保険」「弁護士費用特約」の加入も必須です。旧車のコンディションだけでなく、日々の事故リスクから愛車を守る自動車保険の見直しが重要となってきます。

中古車市場価格は需要と供給により成り立つ

ネット上、400万はボッタクリという意見もありました。400万超えでも売買契約は成立しているわけで、需要と供給の関係が成立していると考えるのが一般的でしょう。
アメリカの中古車25年ルールにより、PSグランツーリスモや映画ワイルドスピードで登場する25年経過の旧車が高値取引される傾向です。今回のタイプR/FD2は、かなり先の話であり、投資対象や価格つり上げという意見には全く当てはまりません。タイプRという希少性が高値になっているということでしょう。

シビック事故加害者、シビック事故保険会社

「シビック事故加害者」「事後の相手」「シビック事故保険会社」「保険会社はどこ」というキーワードで検索される方が多いようです。加害者名や保険会社名を特定することに興味が集中しているようですが、あまり意味は無いように思われます。

自動車価値算出の基礎となるレッドブックの在り方、中古車の買い取り査定、損害保険会社の保険金査定は、安くすること最大のメリットがあります。
一方、需要と供給の関係により変化する市場価格に対して、タイムリーな価値を算出できているとは言えません。

  • 加害者も謝罪済であり、当初動画から一転した状況
  • 保険会社は、自動車業界標準的な数字をもとに、事務的な定型対応を行った

事故直後からの進展をふまえて、冷静になって今後の推移を見守る必要があるでしょう。

納車前事故の結果まとめ

今回のシビックタイプR(FD2)は、新車価格超えのプレミア中古価格となっているケースであり、450万の販売価格に対して、180万の査定額が低すぎるとして話題となった事件です。
被害者、加害者、保険会社などに対する誤解なども含めて、話題になりました。
深堀すると見えてきたのは「保険金査定の闇」という問題点です。
今回は、示談により解決となりましたが、旧車や中古車が高騰している昨今では該当ユーザーにとっても関心事であり、メディア上でも注目を浴びるニュースであることから、今後の動向が注目されるところです。

被害者、加害者の対応結果

  • 赤信号無視は「0:10」。被害者に過失は一切無しであり、減点要素もゼロ。
  • 自動車販売営業中の弁護士費用特約は約款上、対象外。
  • 中古車の整備後テスト、特に今回はドラレコ装着の確認あり、試走は妥当
  • 契約書上も中古車価値としても、400万超えの市場価格は明確で根拠も十分ある。
  • 中古車再取得価格が、判例としての時価額である。
  • 加害者保険会社・弁護士とはビジネスライクな対応に徹しており、感情的な交渉を行っていない。
  • 示談交渉により、被害者納得の合意に至った。
  • 合意内容は一切不明。金額は未公開ですが、中古車再取得価格相当の額で回答が得られたと推察される。
  • 裁判費用は自費だと100万はかかる

外野のコメントが凄かった

SNSや本家動画のコメントでは、一般閲覧者が見ても疑問に思うコメントが散見されました。
今回事例を参考に、必ず登場する下記の意見は無視して良いでしょう。

  • 新車超えの中古車価格は、ボッタクリ
  • 赤信号無視でも、青信号側が前方確認を怠ったのが原因
  • 納車前のテスト走行は、無駄

最新の状況(満足できる回答をいただいた)

加害者側弁護士との示談交渉により、契約時販売価格450万に対して、中古車再取得価格4xx万相当の満足出来る回答が得られ、解決に至ったと予想されます。良かったです。

示談にした理由とは

ネット上、裁判で会社名が明るみ出ることを避けるために、示談にしたような意見もありますが、全て憶測に過ぎません。
裁判で保険会社名が明るみ出ようが、判例になろうが、ダメージは微々たるものです。
レッドブック算出のルールが変わらない限り、保険会社にとって痛くも痒くもないと思われます。

保険金査定の闇

  • レッドブックの算定方法を市場価格に改定する事は、中古車買取(安く下取り)、保険金査定(安く支払う)のルールに波及し、大問題になる。
  • 裁判となり4xx万相当の中古車再取得価格を勝ち取れる可能性は、かなり高い。しかし、保険金査定ルールに影響を及ぼすものでなはない。
  • 中古車に詳しい弁護士であれば、中古車再取得価格の証明は可能。それを証明するのは被害者側にある。
  • 市場価値の妥当性は、裁判所も保険会社も理解しているが、保険金査定はあくまで最低ラインの支払いに留める原理原則が働き、判例や示談の事例の多さが、現状の時価査定ルールに影響を及ぼすものではない。
  • よって、180万という時価査定ルールが初期値として提示される状況は、原則は変わらない
  • 保険会社、世論として市場価値で査定すべきというコンセンサスが得られない限り、レッドブック時価査定方式は、今後も一切変わらない。
  • 理由としては、時価額(初回提示額)で妥協してしまい、裁判化する方は圧倒的少数派であるためです。
  • 今回の事件は、示談交渉・和解となり、裁判化も回避され、保険金査定の闇は、世論に触れる前に通常運転に戻る事になります。

プレミア車オーナーの自己防衛策まとめ

  • ドライブレコーダーの前方・後方カメラの設置は必須。できれば二重装着が安全。
  • 旧車乗りは愛車の市場価格として、証拠を集めておくことが重要
  • 中古車買取査定を実施してみることも市場価値確認として良い手段です。
  • 弁護士費用特約には、必ず加入し、納得いかない場合は裁判を行いましょう。
  • 査定額が明らかに低い場合、裁判や示談で勝てる見込みがあることを今回の事例で学んだ。

保険金について、明らかに低い額を提示された場合は、声を上げる事をお勧めします。
弁護士費用特約が未加入であれば、特約加入と同時に自動車保険を見直すチャンスです。

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